消費者庁が「水素水」を販売する3社に措置命令

消費者庁は3月3日、水素水を販売するマハロ、メロディアンハーモニーファイン、千代田薬品工業の3社に不当景品類及び不当表示防止法(以下、法と言います。)第7条の規定に基づく消費者庁の措置命令措置命令を下しました。
対象となった商品は、マロハ「ビガーブライトEX」、メリディアンハーモニーファイン「水素たっぷりのおいしい水」、千代田薬品工業「ナチュラ水素」の3商品で、同3水素水商品について、広告でダイエット効果や炎症の抑制をうたった表示が優良誤認にあたるとしたもので、消費者庁は3社に対して合理的根拠を示す資料の提出を求め、メロディアンハーモニーファインと千代田薬品工業の2社から提出された資料は、病者や動物、細胞を対象にしたもので、表示根拠として認められないと判断されました。マハロからの資料の提出はありませんでした。水素水を巡っては、昨年12月に国民生活センターが商品テストを実施し、消費者庁に水素水の表示改善の対応を求めていました。
水素水を販売する会社によっては、各自その効果の検証を行ってはいるものの、エビデンスと認められるようなケースが少なく、今回、メロディアンハーモニーファイン、千代田薬品工業から提出された資料においても病者や動物、細胞などを対象にした結果であり、今後は健常者を対象とした新たな検証結果が求められるものとなるのではないでしょうか。

<措置命令3社の謝罪文>
マロハ:https://www.vigorbright-store.com/gazou/page0/owabi.pdf
メロディアンハーモニーファイン:http://www.melodianhf.com/1703.pdf
千代田薬品工業:http://www.naturath.jp/pdf/20170303.pdf

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